最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)583 判決
主 文
原判決を破棄する。
本件を仙台高等裁判所に差戻す。
理 由
職権によつて調査するに、本件の基本たる口頭弁論たる昭和三六年一月一七日午
前一〇時の原審最終口頭弁論期日に列席した裁判官は、裁判長裁判官斎藤規矩三、
裁判官上野正秋、裁判官宮崎富哉であるに拘らず、原判決に署名しているのは、裁
判長裁判官斎藤規矩三、裁判官石井義彦、裁判官宮崎富哉であることが明らかであ
る。
それ故、原判決の評議、評決は適法な構成による判決裁判所によつてなされなか
つたものと認めるほかなく、原判決はこの点において破棄を免れない。
よつて、上告論旨に対する判断を省略し、民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員
の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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