大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)583 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を仙台高等裁判所に差戻す。

理 由

職権によつて調査するに、本件の基本たる口頭弁論たる昭和三六年一月一七日午

前一〇時の原審最終口頭弁論期日に列席した裁判官は、裁判長裁判官斎藤規矩三、

裁判官上野正秋、裁判官宮崎富哉であるに拘らず、原判決に署名しているのは、裁

判長裁判官斎藤規矩三、裁判官石井義彦、裁判官宮崎富哉であることが明らかであ

る。

それ故、原判決の評議、評決は適法な構成による判決裁判所によつてなされなか

つたものと認めるほかなく、原判決はこの点において破棄を免れない。

よつて、上告論旨に対する判断を省略し、民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員

の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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